不動産の税金一覧表
※ 特定の不動産を売った場合の軽減の特例措置 | ||
● | 居住用財産を売った場合の特例 | |
● | 優良住宅地の造成等のために土地を売った場合の税率軽減の特例 | ★ |
● | 中高層耐火建築物等の建設のための買替えの特例 | |
● | 特定事業用資産の買替えの特例 | ★ |
● | 平成21年、22年中に土地等を取得した場合の課税の特例 | ★ |
● | その他の特例 | ★ |
平成22年度不動産関係税制の主な改正一覧
不動産を取得したとき等の税金
- 新築住宅を宅建業者が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年間(原則6ヶ月)を経過した日とする不動産取得税の特例措置の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
- 住宅用土地の不動産取得税の減額措置について、土地取得後住宅を新築するまでの期間を3年(マンションの場合は4年)とする特例措置(原則2年)の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
- 都市再生特例措置法並びに中心市街地の活性化に関する法律に規定する一定の住宅以外の家屋に係る不動産取得税の特例措置の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律にもとづく認定長期優良住宅を新築した場合における特例措置(登録免許税、不動産取得税、固定資産税)の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
登録免許税 ⇒ 所有権保存登記の1000分の1 所有権移転登記の1000分の1 不動産取得税 ⇒ 控除額1,300万円 固定資産税 ⇒ 一戸建て 5年間減額 マンション7年間減額 - 住宅取得等資金に係る贈与税非課税制度(当初非課税制度500万円、適用期限平成22年12月31日)について、非課税枠が拡大され、平成23年12月31日まで延長されました。
<改正前> <改正後> 500万円まで非課税
※受贈者の所得制限なし⇒ 平成22年1月1日~平成22年12月31日
1,500万円まで非課税平成23年1月1日~平成23年12月31日
1,000万円まで非課税※受贈者の所得制限あり
贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。ただし、
平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けたものについて、
上記の改正前の制度と選択して適用することができます。- - 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度については、特別控除の上乗せ(1,000万円)の特例が廃止され、65歳未満の親からの贈与を認める年齢要件の特例の適用期限が2年延長されました。
- 小規模宅地等について相続税の課税価格の計算の特例について、次の改正が行われました。
(1) 相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を継続しない宅地等(改正前200㎡まで50%減額)を適用対象から除外する。 (2) -の宅地等について共同相続があった場合には、取得した者ごとに適用要件を判定する。 (3) 特定居住用宅地等は、主として居住の用に供されていた-の宅地等に限られる。
―平成22年4月1日以後の相続又は遺贈による小規模宅地等について適用―
不動産を譲渡したときの税金
- 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の特例措置について、譲渡資産の譲渡価格の上限を2億円と設定した上で、適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
- 居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度の適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。
―譲渡価格の2億円の上限は、平成22年1月1日以後の譲渡について適用―
不動産を持っているときの税金
- 新築住宅について、固定資産税を3年間(マンションは5年間)1/2に減額する制度の適用期限が平成24年3月31日まで2年延長されました。
固定資産税を2分の1に減額 ⇒ 一戸建て :3年間減額 マンション :5年間減額 - 既存住宅についてバリアフリー改修工事をした場合の固定資産税の減額措置の適用期限が平成25年3月31日まで3年延長されました。
- 既存住宅について省エネ改修工事をした場合の固定資産税の減額措置の適用期限が平成25年3月31日まで3年延長されました。
住宅取得等資金贈与の非課税特例 |
---|
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に20歳以上(贈与の年の1月1日現在)の者がその直系尊属である者(父母とか祖父母)から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて平成21年については500万円、平成22年については1,500万円、平成23年については1,000万円まで贈与税が課されません。ただし、平成22年から受贈者の所得制限があり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下でなければこの非課税の適用を受けることができません。 |